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「 実務現場 」 の情報 

勉強会のご案内 :「弁護の取調べ立ち会いは可能」という法務省の見解 明らかに!

取り調べへの「弁護人立ち会いは実は可能、個々の検察官の裁量」という見解です[1]。実務現場からは「え!?」という驚きの声が聞こえています。

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