KURAGE online | 人 の情報 > 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国 ... 投稿日:2021年11月6日 上記の措置は、日本人の帰国者及び外国人の再入国者に加えて、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた関連キーワードはありません 続きを確認する