KURAGE online | 人 の情報 > 自宅マンションが爆騰している人が続出…「売却か?住み続けるか?」の判断基準 投稿日:2025年4月7日 課税される譲渡所得金額は主に含み益だが、マイホームには特例がある。それが、譲渡所得控除で、所有者1人に3000万円分引くことができる。夫婦2人の共有名義で関連キーワードはありません 続きを確認する