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自宅マンションが爆騰しているが続出…「売却か?住み続けるか?」の判断基準

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課税される譲渡所得金額は主に含み益だが、マイホームには特例がある。それが、譲渡所得控除で、所有者1に3000万円分引くことができる。夫婦2の共有名義で関連キーワードはありません
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