KURAGE online | 人 の情報 > 長岡市における専任の主任技術者及び現場代理人の工事兼任要件の変更について 投稿日:2025年1月29日 (2)請負金額が4,500万円以上の工事で、かつ、主任技術者と現場代理人を兼務している場合建設業法施行令第27条第2項の取扱いに準ずるものとし、次の全てを満たす関連キーワードはありません 続きを確認する