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代理による開示請求において、本人からの委任の事実を確認する必要が あって補正を求めたが

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本人確認書類や代理の資格を証明する書類が提示又は提出されない場合には、法第 77 条第 3 項の「形式上の不備」があるものとして、同項の規定に基づき、適切関連キーワードはありません

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