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「私は生きたい」生活保護却下の外国男性訴え、発病で就労できず - 朝日新聞デジタル

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外国の生活保護の利用をめぐっては、2014年の最高裁判決が「外国は行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得る」とした一方で関連キーワードはありません

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