KURAGE online | 人 の情報 > 「私は生きたい」生活保護却下の外国人男性訴え、発病で就労できず - 朝日新聞デジタル 投稿日:2024年1月16日 外国人の生活保護の利用をめぐっては、2014年の最高裁判決が「外国人は行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得る」とした一方で関連キーワードはありません 続きを確認する