KURAGE online | 人 の情報 > 「人が集まる会社」「心が温まる会社」を生み出す「就業規則」の作り方 | HRオンライン 投稿日:2023年6月15日 労働基準法によれば、事業所単位で常時10人以上の労働者を使用する雇用主は「就業規則」を作成し、労働基準監督署に届け出なければならない。関連キーワードはありません 続きを確認する