KURAGE online | 人 の情報 > 十徳ナイフを車内所持、差し戻し審で無罪判決…人に対する護身用「警察官が供述誘導」 投稿日:2023年3月3日 金子益之裁判官は「人に向けられた護身用ではなく、防災用と認められる」と指摘、無罪(求刑・科料9000円)を言い渡した。関連キーワードはありません 続きを確認する